お薬漬けのdiary

薬剤師によるブログ。在宅医療メインで薬剤師してます。いろいろなことに興味があり、特にビジネスの側面からのお話が多いかも?

健忘禄:日本静脈経腸栄養学会 栄養サポートチーム専門療法士認定規程

認定のための条件

第3章 NST専門療法士の認定
第1節 NST専門療法士の認定を申請する者の資格

第6条

NST専門療法士の認定を申請する者は、次の各号の資格を全て満たす者であることを要す。
1) 日本国の以下に掲げる国家資格を有すること。
認定対象国家資格:歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師、臨床検査技師言語聴覚士理学療法士作業療法士、および歯科衛生士
2) 当該国家資格により5年以上、医療・福祉施設に勤務し、当該施設において栄養サポートに関する業務に従事した経験を有すること。
3) 本学会学術集会に1回(10単位)以上、本学会主催の臨床栄養セミナー(旧コ・メディカル教育セミナー10単位)に1回以上参加することを必須とし、この単位数を必須単位数とする。必須単位数30単位以上を有するか、または、必須単位数に加え、本学会が認める栄養に関する全国学会、地方会、研究会への参加単位数の合計が30単位以上あること。なお、「バーチャル臨床栄養カレッジ」修了証については非必須10単位を認める。
4) 第4章の規定により認定された認定教育施設(以下認定施設)において、合計40時間の実地修練を修了していること。
5) 上記(1)から(4)までの条件を満たした後、認定のための試験に合格していること。

認定試験

第1章 総 則
第1条 一般社団法人日本静脈経腸栄養学会(以下本学会)は定款第2章・第4条(5)に基づき、「栄養サポートチーム専門療法士」(以下NST専門療法士)認定資格制度を施行する。
第2条 本認定資格制度は、本学会の定める所定の条件を満たした者を、主として静脈栄養・経腸栄養を用いた臨床栄養学に関する優れた知識と技能を有しているとみなしNST専門療法士として認定するものである。
第3条 本学会は前条の目的達成のためNST専門療法士を認定するための業務を行うとともに、より高度な栄養療法を実現するための諸制度を検討する。
第2章 専門療法士認定制度委員会
第4条 本学会に認定資格制度の実施および改善のための検討を行い、かつ臨床栄養学の進歩に即応する優秀な医療従事者育成に関する諸制度の検討を行う専門療法士認定制度委員会を置く。
第5条 専門療法士認定制度委員会の構成および運営については、別に定める。
第3章 NST専門療法士の認定
第1節 NST専門療法士の認定を申請する者の資格
第6条 NST専門療法士の認定を申請する者は、次の各号の資格を全て満たす者であることを要す。
1) 日本国の以下に掲げる国家資格を有すること。
認定対象国家資格:歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師、臨床検査技師言語聴覚士理学療法士作業療法士、および歯科衛生士
2) 当該国家資格により5年以上、医療・福祉施設に勤務し、当該施設において栄養サポートに関する業務に従事した経験を有すること。
3) 本学会学術集会に1回(10単位)以上、本学会主催の臨床栄養セミナー(旧コ・メディカル教育セミナー10単位)に1回以上参加することを必須とし、この単位数を必須単位数とする。必須単位数30単位以上を有するか、または、必須単位数に加え、本学会が認める栄養に関する全国学会、地方会、研究会への参加単位数の合計が30単位以上あること。なお、「バーチャル臨床栄養カレッジ」修了証については非必須10単位を認める。
4) 第4章の規定により認定された認定教育施設(以下認定施設)において、合計40時間の実地修練を修了していること。
5) 上記(1)から(4)までの条件を満たした後、認定のための試験に合格していること。
第2節 NST専門療法士を認定する委員
第7条 本学会理事長(以下理事長)は理事会の議を経て、本学会専門療法士認定制度委員会に加え、NST専門療法士を認定するための委員(以下認定委員)を本学会学術評議員の中から選任しNST専門療法士認定委員会(以下認定委員会)を構成する。
第8条 認定委員の任期は各1年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 専門療法士認定制度委員会は、NST専門療法士認定に関するすべての業務を統括し、理事会に報告する。
第3節 NST専門療法士を認定する方法
第10条 NST専門療法士の認定試験を申請する者は次に定めた申請書類をホームページ(http://www.jspen.jp)よりダウンロードの上、必要事項を記入して専門療法士認定制度委員会に提出する。
  1. 所定のNST専門療法士受験申請書
  2. NST専門療法士受験申請書とともに提出するもの
1) 最終学歴から申請時までの履歴書
2) 国家資格の免許証(写)
3) 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証(原本)、同臨床栄養セミナー(旧コ・メディカル教育セミナー)修了証(写)、その他本学会の認めた全国学会、地方会、研究会等への参加証(写)
4) 指導医が自署捺印した認定教育施設実地修練修了証
5) 実地修練期間中にその施設において携わった静脈経腸栄養管理中の患者に関する1,600字以内の症例報告
第11条 認定試験に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、本人から送付された所定の認定申請書によって専門療法士認定制度委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。認定料は20,000円とする。 この時点で本学会未入会の者は、入会を必要とし、会費を完納していること。
第12条

NST専門療法士認定試験は毎年1回行う。 受験料は10,000円とする。

認定機関

本学会NST専門療法士認定証の有効期間は、交付の日から5年とする。

 

 

 

 

薬剤師の反応?薬剤師を混乱に陥れた??”かかりつけ薬剤師”制度について。#かかりつけ薬剤師 #調剤薬局

少しサボっていたので、更新頻度を少し上げています。

きっと、また落ちるかもしれませんがご容赦・・・。

 

さて、タイトルの内容 ”かかりつけ薬剤師”の制度は施行前からもいろいろな憶測が飛び交い、施行後はいろいろな思惑の中で物議を醸し出しています。

かかり薬剤師制度というのは、単純に考えればなんてことない薬剤師の機能評価の一つに過ぎないのですが、これまでの調剤報酬(要は国が薬局に支払う歩合)が薬局(≠薬剤師)の機能評価だったところに薬剤師(個人)に対しての評価になったもんですから、ことを余計にややこしくしてしまってます。

 

ちなみに ”かかりつけ薬剤師” の主な算定要件はこちら。

● 患者の同意(患者が選択した保険薬剤師をかかりつけ薬剤師とすることの患者署名付きの同意書を作成など。患者1人に対して、1 人のみがかかりつけ薬剤師として算定できる。)
●薬剤師として3年以上の薬局勤務経験。同一の保険薬局に週32時間以上勤務&当該保険薬局に半年以上在籍していること。
●薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
● 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
● 患者から 24 時間相談に応じ、開局時間外の連絡先と勤務表を患者に渡すこと。ただし、やむを得ない事由により別の薬剤師が対応しても差し支えない。

そんな、混乱の状況をある薬剤師コミュニティーから抜粋してみました。

 

薬剤師Aさん 女性

幼な子を抱え、週2回働く薬剤師がいます。彼女を大好きな患者さんが数名居ます。疑義照会をしっかりし、検査値から薬の処方変更を提案したり、残薬の確認をし、処方量を減らしています。シールがないし、就業時間も足らないので、かかりつけ薬剤師の請求はしません。当薬局では今まで通りの業務を続けます。無意味な研修会には出席しませんし、無理な働き方はしません。

シールがないというのは研修終了の証明シールのこと。1コマ1点、研修が長いと3点などの場合もあります。請求というのは、かかりつけ薬剤師費用を上乗せしないということですね。

薬剤師Bさん 女性

制度改革に真っ向反対するつもりはないのです。そして、個人的に自分は「かかりつけ薬剤師」になることはできるのかもしれません。
ですが、一人の患者様を常にスタッフ皆でサポートしているのが薬局とおもいます。こんな、個人プレー的な仕組みは、若い人材も育たないのではないでしょうか?何よりも、チーム医療の精神の基本からはずれているようにおもいます。「週32時間以上勤務」や、「地域貢献」、勤務時間以外も電話対応、となると、子育て世代パート薬剤師(35-45才)では、ほぼ不可能なことですよね。
ほぼ、女性は一戦しりぞけなさい、というようなものですよね。大学卒業の段階で24才以上の薬剤師。29-30で結婚出産して、しばらくかかりつけ薬剤師できそうにもない10年間がありそう。もしかしたら、子育ては、他の人任せですね。子育てを通してこそ、よき薬剤師へと成長する機会でもあるのに。

”個人”でどこまで設定(算定要件)をクリアするかという課題になったことへのご指摘です。組織はひとりひとりでできないことを分担し、さらには個々の能力が引き出されるもの。みんなの力が足し算ではなく、掛け算で発揮される。個から始まるのではハードルが高すぎる・・・?

確かに小児科での投薬では、ママ薬剤師さんの安心感はとても大きかったです。なんとか、そんなママ薬剤師さんの活躍が制限されないことを願います。

薬剤師Cさん 男性

今回は「かかりつけ薬剤師のいるかかりつけ薬局を点数的に評価する」ただこれだけのお話です。
厳しいと感じる方は、かかりつけ薬剤師を放棄するという選択肢もあります。かかりつけと認められなくても薬剤師は薬剤師であり薬局は薬局なのであって、普通に働けますよ。

そして「かかりつけ薬剤師とは一体何か?」と言うのはまた別のお話です。

私は、かなりこの薬剤師さんと近い意見を持っています。実はかかりつけ薬剤師という言葉はこの制度より前からありました。患者さんと1対1の関係で、よく患者さんの生活や家族環境などを知っていて、その患者さんにあったお薬の使い方を相談できる存在。いつも ”顔なじみの” 薬剤師さんが近くにいてくれるというイメージ。

しかし、制度でこの言葉を使ってしまったため混乱が起きているのが本当のところだと思います。

薬剤師は患者さんにとってどういう存在であるかが先で、制度に併せてやることを決めるのであれば患者さん本位の考え方ではありませんね。

(余談ですが、かかりつけという言葉は医師にのみ使われると辞書にあります。今回で薬剤師にも使用できるという現象が認知されました)

点数の総取りが可能だった業界

実は冒頭に申し上げた通り、薬局の評価は中の薬剤師に起因する要素はほとんどなく、どんな薬局であるか?という現状でした。その結果、保険薬局に認められる算定は、薬局という入れ物の整備を整えることが重要で、薬剤師さんの能力に起因するところはほとんどありませんでした。(無菌調剤などの希少ケース除く)

こんなに薬剤師さんの対応に密接でハードルの高い算定はなかたので、算定をしない薬局のほうが多くなるとすると、差別化が大きくなってくる要素になります。

また、制度に合わせて薬局を設計するという考えからも徐々に脱却していくかもしれません。薬剤師一人一人が、経営を考えたり経営者と ”薬剤師がどうあるべきか” という議論の機会が増えていけば、もっと業界への影響が出てくるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

他の薬剤師さんがどうやって情報を得ているのか、勉強をしているのか知りたくない? #薬剤師 #在宅医療 #かかりつけ薬剤師 #勉強

こんにちは。

最近、薬剤師による情報の共有や勉強会を行う団体に参加しています。

定例ミーティングとしてお洒落な会議室に集まったり、季節ごとにはクリスマス会をしたりお花見に行ったり・・・。勉強も横のつながりも。まずは学会発表が目標です。

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勉強会に参加できなくても大丈夫!

スライドは公開されています。また、薬剤師さん自身でご覧になっても、薬局での勉強会にも転用いただいて構わない公開スライドです。

詳しくは、ジェネラリスト薬剤師の養成 からご確認を!!

 

 

公開ディスカッションも行っています。

7gogo.jp

ディスカッションの様子。

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薬剤師さんの参加待っております。

また、薬剤師さんに質問したい方ように”やじうまコメント”の機能もあるので、何でも聞いてみましょう♪

 

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