お薬漬けのdiary

薬剤師によるブログ。在宅医療メインで薬剤師してます。いろいろなことに興味があり、特にビジネスの側面からのお話が多いかも?

健忘禄:日本静脈経腸栄養学会 栄養サポートチーム専門療法士認定規程

認定のための条件

第3章 NST専門療法士の認定
第1節 NST専門療法士の認定を申請する者の資格

第6条

NST専門療法士の認定を申請する者は、次の各号の資格を全て満たす者であることを要す。
1) 日本国の以下に掲げる国家資格を有すること。
認定対象国家資格:歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師、臨床検査技師言語聴覚士理学療法士作業療法士、および歯科衛生士
2) 当該国家資格により5年以上、医療・福祉施設に勤務し、当該施設において栄養サポートに関する業務に従事した経験を有すること。
3) 本学会学術集会に1回(10単位)以上、本学会主催の臨床栄養セミナー(旧コ・メディカル教育セミナー10単位)に1回以上参加することを必須とし、この単位数を必須単位数とする。必須単位数30単位以上を有するか、または、必須単位数に加え、本学会が認める栄養に関する全国学会、地方会、研究会への参加単位数の合計が30単位以上あること。なお、「バーチャル臨床栄養カレッジ」修了証については非必須10単位を認める。
4) 第4章の規定により認定された認定教育施設(以下認定施設)において、合計40時間の実地修練を修了していること。
5) 上記(1)から(4)までの条件を満たした後、認定のための試験に合格していること。

認定試験

第1章 総 則
第1条 一般社団法人日本静脈経腸栄養学会(以下本学会)は定款第2章・第4条(5)に基づき、「栄養サポートチーム専門療法士」(以下NST専門療法士)認定資格制度を施行する。
第2条 本認定資格制度は、本学会の定める所定の条件を満たした者を、主として静脈栄養・経腸栄養を用いた臨床栄養学に関する優れた知識と技能を有しているとみなしNST専門療法士として認定するものである。
第3条 本学会は前条の目的達成のためNST専門療法士を認定するための業務を行うとともに、より高度な栄養療法を実現するための諸制度を検討する。
第2章 専門療法士認定制度委員会
第4条 本学会に認定資格制度の実施および改善のための検討を行い、かつ臨床栄養学の進歩に即応する優秀な医療従事者育成に関する諸制度の検討を行う専門療法士認定制度委員会を置く。
第5条 専門療法士認定制度委員会の構成および運営については、別に定める。
第3章 NST専門療法士の認定
第1節 NST専門療法士の認定を申請する者の資格
第6条 NST専門療法士の認定を申請する者は、次の各号の資格を全て満たす者であることを要す。
1) 日本国の以下に掲げる国家資格を有すること。
認定対象国家資格:歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師、臨床検査技師言語聴覚士理学療法士作業療法士、および歯科衛生士
2) 当該国家資格により5年以上、医療・福祉施設に勤務し、当該施設において栄養サポートに関する業務に従事した経験を有すること。
3) 本学会学術集会に1回(10単位)以上、本学会主催の臨床栄養セミナー(旧コ・メディカル教育セミナー10単位)に1回以上参加することを必須とし、この単位数を必須単位数とする。必須単位数30単位以上を有するか、または、必須単位数に加え、本学会が認める栄養に関する全国学会、地方会、研究会への参加単位数の合計が30単位以上あること。なお、「バーチャル臨床栄養カレッジ」修了証については非必須10単位を認める。
4) 第4章の規定により認定された認定教育施設(以下認定施設)において、合計40時間の実地修練を修了していること。
5) 上記(1)から(4)までの条件を満たした後、認定のための試験に合格していること。
第2節 NST専門療法士を認定する委員
第7条 本学会理事長(以下理事長)は理事会の議を経て、本学会専門療法士認定制度委員会に加え、NST専門療法士を認定するための委員(以下認定委員)を本学会学術評議員の中から選任しNST専門療法士認定委員会(以下認定委員会)を構成する。
第8条 認定委員の任期は各1年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 専門療法士認定制度委員会は、NST専門療法士認定に関するすべての業務を統括し、理事会に報告する。
第3節 NST専門療法士を認定する方法
第10条 NST専門療法士の認定試験を申請する者は次に定めた申請書類をホームページ(http://www.jspen.jp)よりダウンロードの上、必要事項を記入して専門療法士認定制度委員会に提出する。
  1. 所定のNST専門療法士受験申請書
  2. NST専門療法士受験申請書とともに提出するもの
1) 最終学歴から申請時までの履歴書
2) 国家資格の免許証(写)
3) 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証(原本)、同臨床栄養セミナー(旧コ・メディカル教育セミナー)修了証(写)、その他本学会の認めた全国学会、地方会、研究会等への参加証(写)
4) 指導医が自署捺印した認定教育施設実地修練修了証
5) 実地修練期間中にその施設において携わった静脈経腸栄養管理中の患者に関する1,600字以内の症例報告
第11条 認定試験に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、本人から送付された所定の認定申請書によって専門療法士認定制度委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。認定料は20,000円とする。 この時点で本学会未入会の者は、入会を必要とし、会費を完納していること。
第12条

NST専門療法士認定試験は毎年1回行う。 受験料は10,000円とする。

認定機関

本学会NST専門療法士認定証の有効期間は、交付の日から5年とする。