お薬漬けのdiary

薬剤師によるブログ。在宅医療メインで薬剤師してます。いろいろなことに興味があり、特にビジネスの側面からのお話が多いかも?

認定実務実習指導薬剤師 健忘禄

健忘禄として

 

 

認定実務実習指導薬剤師養成講習会の日程ページ

http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/ninteijitumu_koshukai.html

認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップのページ

認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ | 一般社団法人 薬学教育協議会 - CPE - Council on Pharmaceutical Education

 

認定の資格要件

(1)認定実務実習指導薬剤師となるための基本的素養
認定実務実習指導薬剤師は、次の素養を有する者とする。
①十分な実務経験を有し薬剤師としての本来の業務を日常的に行っていること。
②薬剤師を志す学生に対する実習指導に情熱を持っていること。
③常日頃から職能の向上に努めていること。
④実習の成果について適正な評価ができること。


(2)認定要件
次の認定実務実習指導薬剤師養成研修をすべて修了した薬剤師であること。
①ワークショップ形式の研修
一般社団法人薬学教育協議会が認めるワークショップとする。
なお、平成22年度までに開催された認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ又は平成16年度以前の薬学教育者ワークショップを含む。
②講習会形式の研修(厚生労働省補助事業による講習会を含む。)
講座ア 学生の指導について
講座イ 薬剤師に必要な理念について
講座ウ 実務実習モデル・コアカリキュラムについて
講座オ 参加型実務実習の実施方法について
ただし、認定申請の時点から過去5年以内に、病院又は薬局で学生指導に携わった経験を有する場合、講座アを免除する。

認定実務実習指導薬剤師養成研修の受講資格

認定実務実習指導薬剤師養成研修の受講資格は次のとおりとする。
①実務経験
薬剤師実務経験が5年以上あること。
なお、6年制の薬学教育を受けて薬剤師となった者は、薬剤師実務経験が3年以上あれば、認定実務実習指導薬剤師養成研修を前もって受講することができるものとする。この場合、認定実務実習指導薬剤師の認定申請は、薬剤師実務経験が5年以上となってからでなければ行うことができない。
②勤務状況
病院又は薬局における実務経験が受講しようとする時点において継続して3年以上であること、かつ、現に病院又は薬局に勤務している者であること。
③勤務先等の望ましい条件
以下のような施設又は薬局に所属していることが望ましい。
ア 病院の場合
(ア)薬剤管理指導業務を実施し、院外処方箋の発行を推進していること。病棟薬剤業務実施加算の届出を行っていることが望ましい。
(イ)一般社団法人日本病院薬剤師会賠償責任保険(施設契約)又はこれと同等の賠償責任保険に加入していること。
イ 薬局の場合
(ア)保険薬局であること。
(イ)一般用医薬品及び医療関連用品の販売を行っていること。
(ウ)在宅患者訪問薬剤管理指導を実施していること(居宅療養管理指導を含む)。
(エ)麻薬小売業免許を有すること。
(オ)薬剤師賠償責任保険又はこれと同等の賠償責任保険に加入していること。
また、公益社団法人日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)、一般社団法人日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師、公益財団法人日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師等の生涯学習システムに参加又は認定を取得している薬剤師であることが望ましい。